前回のお話
ポ村産・梅のど飴を多くの人に買ってもらうため、上手に宣伝することにした薬局スタッフ。
「これって医薬部外品ののど飴だよね。処方箋が必要な医療用医薬品でもないから、アピールしても大丈夫なはず」
【医薬品医療機器法】
処方箋に基づいて使用される医薬品については、宣伝広告の対象が医療関係者に限ります。
理由の一つとしては病を告知されていなくても、薬品名から自分の病を知ってしまうことを防ぐためです。
重大な病でも告知されることが増えていますが、やはり精神的なダメージも大きいのでケアが必要なのです。
他、医薬品の服用の仕方を誤ったりすることで、重大な副作用の被害に遭わないようにするためでもあります。
※医師が処方する、健康に影響を与える可能性のある医療用医薬品は、テレビCMなど広告規制があるのです。
「セルフメディケーションを進めている村長がさ、医薬品か医薬部外品にして欲しいって希望を出していたんだって」
「そりゃせっかく製薬会社が作るんだったら、その方がいいよね」
「販売するにあたって思うんだけどさ。そこアピールポイントじゃない?」
「食品じゃなくて、医薬部外品だってとこ?」
「医薬品じゃないから宣伝出来るし、食品じゃ無いから効能もある」
「のど飴を購入するお客さんって、けっこう味で買っている人も多いと思うのね」
「たしかに」
「でしょ?でもさぁ」
「みたいに考える人って、そんなにいないと思うんだ」
「お菓子ののど飴には、薬としての効果がないってこと、知らない人もいるだろうし」
「味はやっぱり、お菓子ののど飴の方がおいしい場合が多いものね。一応のども和らぐ気がするしさ」
【のど飴について】
・医薬品
医薬品としてせき・のど・たん等への効能や効果が認められています。
製造には国の承認が必要で、販売にも許可がいります。
・医薬部外品
医薬品に準じて有効成分による効果が認められています。
医薬品に比べると効き目が弱いかわりに、副作用もほとんどありません。
口腔内を殺菌したり、喉の痛みなどの症状に効き目があります。
コンビニなどでも手軽に購入可能。
・食品
効能・効果は認められません。
ただし、スッとした感覚は得られ、色々な形や味を楽しむことができます。
「んで、医薬部外品のポ村印の梅のど飴、どうやって購買意欲をかきたたせるわけ?」
「今日、雨降ってるから患者さん、いつもより少ないじゃない?」
「ああ、だね」
営業するでも押し売り電話をするでもなく、みんなでPOP作り。
「ねぇねぇ、パゴちゃんも手伝って」
「え?何をですか?」
「のど飴を買ってもらうためのPOP作り!」
「POP?」
続きます