悪友USAと、お買い物に行っていたにゃこさんのお迎えに来ているまゆさん。
2019/10/01からスタートした軽減税率制度。
今回は、その少し前のお話。
「何?その大荷物」
「買い溜めよ。消費税上がる前に」
「あ?安っぽいものばっかり買ってきて。その努力にみあう節約になんのかね?200円前後の商品を8%のうちに購入。それがいくら位の節約になるか分かってんの?10個買ったって大した額にならねぇじゃん。アンタの頬に塗ったくった紅の量を抑えた方が、よっぽど節約にならんかね?」
「普段だってさ、割引になっている肉や野菜をさ。使いみちも決めて無い癖に買い込んで……んで、そのまま放置。やがて死んでしまった野菜たちの遺体を、キッチンにある霊安室に横たえる。どんどん変色していってもそのまんま。その繰り返し。完全無駄遣い。」
「何のためにやってんの?その行為。結局その遺体だってさ、週2回ほどある火葬の日に荼毘に付すだけでしょ?」
「ホントに節約したいならさ、家とか車とか“元々買う予定のあった”値の張るもんを購入するとかじゃないの?バカみたいにチープなもんばっかり買ったって。そういう奴をパンコツって言うんだよ!」
「何?パンコツって」
「ポンコツの最上級なやつ。ようはお前はの事」
「ひどっ。何よぉ!いいでしょお。みんなやってる事じゃない」
「“みんな”って言葉好きだよなぁ。お前は。だいたいこのサプリメント。わざわざ今買う必要無いし。」
「何でよー!人のやることいちいちケチつけるんだから!」
「教えてやってんの。軽減税率の対象となる商品知らないの?アンタが買ったこのサプリは食品」
「食品?!ホントだ!書いてある」
「要するに10/01を過ぎても8%のまま。買うならせめてさぁ。高めの医薬品とか、化粧品とか?それも元々ちゃんと使ってたものとかだけね?2%安いからって、普段使わないような高いものを買うのは全然節約にはならないからね?」
「……まゆちゃんって口うるさいよね…自分だってうるさく言われるの嫌いな癖に。凄い早口で言われても殆ど聞いてないからね?」
「ちょっとちょっと!何取り出してんの?」
「いや、食べ物とか、絶対消費期限内に食べきれないでしょ。貰ってやる。はい、にゃこにもご飯~!あ~んしてぇ」
「アンタの顔には骨無いの?皮だけで出来てるからそんなにツラが厚いの?」
二人をよそに、美味しそうにカリカリを食べるにゃこさん。
「……まゆちゃん、今食べちゃう?そうだっ!ねぇ今のうちにいっぱい外食しとかない?」
「だからそれがバカ」
軽減税率対象品目
①飲食料品
②新聞
医薬品は分かりやすいと思いますが、医薬部外品(10%)と食品・清涼飲料水(8%)の違いは分かりづらいですかね?やっぱり。
購入の際はしっかり書いてあるハズなので、商品説明をしっかり読んでみましょう。
ちゃんと記載していないと、薬機法違反になりますからね。
ただの食品・清涼飲料水なのに医薬品であるかのような誇大広告をしてはいけないのです。
医薬品・医薬部外品の栄養ドリンクは薬成分の変質を防ぐ為、茶色の瓶に入っていることが多いです。
混同されやすいですが、エナジードリンク(レッドブル等)は清涼飲料水なので、消費税は8%のまま。
「猫さん、暑さ対策」で、チラッと出てきた経口補水液も8%です。いつ買っても8%!
「おしゃべりペリコとのど飴」という記事でも触れましたが、のど飴も食品と医薬品があります。
薬の成分を優先したい!
味を優先したい!
等、お買い求めの理由に合わせてしっかりチェックしてから、賢い皆さんは購入しましょう。